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 木材利用ポイント事業

(事業の目的
地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものである。
 このため、関係者による地域材の需要拡大の取組を促進し、地域材需要を大きく喚起する対策として、地域材の利用に対してポイントを付与し、第一次産業をはじめとした地域産業、ひいては農山漁村地域経済全体への波及効果を及ぼす取組への支援を行う。

1.木材利用ポイントの付与対象
本材利用ポイントの付与対象となる工事又は製品は、都道府県段階での協議会又は全国段階での有識者委員会で認定され全国事務局に登録された事業者が工事を行い又は製造する次の(1)から(3)までに掲げるものです。
 (1)木造住宅
 (2)内装・外装木質化
 (3)木材製品及び木質ペレットストーブ等
(1)木造住宅
  次の@からCまでの要件を満たす、木造住宅の新築・増築又は購入を木材利用ポイント付与の対象としま す。なお、共同住宅についても同じく、次の@から@までの要件を満たす場合は対象とします。
 @平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手するもの(工事請負契約を締結した時点をいう。)
 A対象工法(別紙2)によるものであり、主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱(厚さ27mm以上のものに限  る。)において、材積の過半に相当する基準として、以下の表の量以上に対象地域材(別紙3)を使用してい  るもの(主要構造材及び間柱に加え、構造用合板(壁に使用する厚さ12111nl以上のもの並びに床に使用す  る厚さ24mm及び28mm以上のものに限る。)を含めることができます。また、住宅の新築時に地盤補強  が必要な場合において、木杭を用いた地盤補強材を使用する場合は、木杭を含めることができます。)

延べ床面積   主要構造材・間柱(並びに基準を満たす構造用合板及び木杭)に使用する対象地域材の量
 80u未満  4u
80u以上95u未満  5u
 95u以上110u未満  5u
 110u以上125u未満  7u
 125u以上  8u


 B事務局に届け出た供給業者が供給する対象地域材を使用した建築材料を用いて登録工事業者等が工事を行  うもの
 C主要構造材等として使用する対象地域材の産地、樹種を看板への掲示等の方法で広く表示するもの
(2)内装・外装木質化
  次の@からCまでの要件を満たす住宅の床、内壁及び外壁の木質化工事の実施を木材利用ポイント付与の 対象とします。なお、共同住宅についても同様に、次の@から@までの要件を満たす場合は対象とします。
 @平成25年4月1日から平成26年3月31日までに工事に着手するもの(工事請負契約を締結した時点をいう。)
 A登録工事業者等が工事を行うもの
 B内装本質化工事の場合は、アからウまでの要件を満たすもの
  ア 9u以上の床又は内壁の工事を行うもの
  イ 住宅の床又は内壁の室内に面する部分に木材を使用するもの
  ウ 供給業者が供給する対象地域材を使用した建築材料で、登録建築材料又は対象地域材の天然木の板    類(軽微な加工及び透明で見た目を損なわない塗装を施したものを含む。)を使用するもの
 C外装木質化工事の場合は、ア及びイの要件を満たすもの
  ア 10u以上の外壁の工事を行うもの
  イ 供給業者が供給する対象地域材を使用した建築材料であって、登録建築材料又は対象地域材の天然木   の板類(軽微な加工及び透明で見た目を損なわない塗装を施したものを含む。)を使用するもの
(3)木材製品及び木質ペレットストーブ等
  木材利用ポイントの付与対象となる木材製品及び本質ペレットストーブ等については、公募により選定さ  れる予定です。
  木材利用ポイントの付与対象期間については、平成25年7月1日から平成26年3月31日までに購入された  ものです。木材利用ポイントが付与されるための詳細な要件等については、今後、決定されます。

2.本材利用ポイントの付与数
各ポイント付与対象工事等の内容、規模に応じて、次の考え方で木材利用ポイントが付与されます(1ポイント1円相当)。
(1)木造住宅 、本造住宅1棟当たり30万ポイント。ただし、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項の特定被災区域にある住宅が東日本大震災により「全壊J、「大規模半壊J又は「半壊Jした旨のり災証明を取得した者等が、当該区域において新築、増築又は購入した木造住宅については、 1棟当たり50万ポイントです。
(2)内装・外装木質化
 @内装木質化工事
  木質化工事の行われた床又は内壁の面積が、 1棟当たりそれぞれ9u以上のものについては、次の区分で  ポイントが付与されます。

   新築  9u  21万ポイント
以降3u増えるごとに7千ポイントを加算
 リフォーム   9u  3万ポイント
以降3u増えるごとに1万ポイントを加算
内壁  新築   9u 1.5万ポイント
以降3u増えるごとに5千ポイントを加算
 リフォーム   9u 2.1万ポイント
以降3u増えるごとに7千ポイントを加算

 A外装木質化工事
  木質化工事の行われた外壁の面積が、 1棟当たり10ポ以上のものについては、次の区分で木材利用ポイン  トを付与します。この場合、新規外壁材とは、外壁に使用するために新規に開発された建築材料であって  今後普及が見込まれると有識者委員会が認めたもの。

 外壁  木質系外壁材   10u  15万ポイント
以降10u増えるごとに15万ポイントを加算
 新規外壁材   10u 7千ポイント
以降10u増えるごとに7千ポイントを加算
  ※内装及び外装木質化工事は、合計付与数の上限を30万ポイント。
(3)木材製品及び木質ペレットストーブ等
  木材利用ポイントの付与数については、今後決定されます。

3.木材利用ポイントの申請方法等
(1)申請方法
 @木造住宅の新築、増築又は購入及び内装・外装の木質化工事
  ア 申請書の提出方法
   木材利用ポイントの発行申請は、木造住宅又は内装・外装本質化の工事発注者及び住宅購入者(代理の   者による申請も可能とします。)が申請書に必要事項を記入し、証明書類等とあわせて、事務局が設け   る申請窓口(木材、建築等関係者)に持参するか、直接事務局に郵送する方法で行います。
   ただし、当該申請と同時に即時交換の申請を行う場合には、申請窓口へ持参する方法のみです。
  イ 申請が可能となる時点
   木材利用ポイントの発行申請は、対象となる木造住宅が竣工した時点(竣工した建売住宅を購入する場   合は木材利用ポイント発行の対象者が購入した時点)又は内装・外装木質化の工事が完了した時点で行   うことができます。
  ウ 申請回数
   木材利用ポイントの発行申請は、住宅1棟につき1回限り行うものとします。なお、木造住宅の新築、   増築又は購入及び内装・外装木質化の工事を順次行った場合も、本材利用ポイントの発行申請は1棟に   つき1回限です。
  工 共同住宅における木材利用ポイント発行申請
   a)木造共同住宅の新築及び増築の場合
    共同住宅の所有者が棟ごとに申請します。なお、共同住宅の一戸分の分譲住宅を所有する居住者につ    いては戸別に申請することはできません。
   b)内装・外装の木質化工事の場合
    共同住宅の所有者が棟ごとに申請します。ただし、共同住宅の一戸分の分譲住宅を所有する居住者が    戸別の内装本質化工事を行った場合は、一戸単位で申請することができます。
  オ その他
   申請窓日、郵送先、発行申請の開始日については、事務局のホームページ公表されます。
 A木材製品及び木質ペレットストープ等
  木材利用ポイントの申請方法については、今後決定されます。
(2)木材利用ポイントの発行申請に必要な書類
 @木造住宅の新築又は購入
  ア 木材利用ポイントの発行対象である工事又は木造住宅を購入したことが確認できる書類
   ・登録工事業者等の発行する工事証明書(事務局の定める様式のもの)
   ・建築工事届の写し
   ・供給業者の発行する納品証明書(事務局の定める様Jこのもの)
   ・工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
   ・確認済証の写し ・検査済証の写し
   ・主要構造材等で使用する対象地域材の産地・樹種に関する表示の写真
   ・竣工写真 ・領収書の写し
  イ 運転免許証等の申請者の確認ができる書類
  ウ 特定被災区域等に係る特例を受ける場合においては、り災証明書又は事務局が別途定める必要書類
 A木造住宅の増築
  ア 木材利用ポイントの発行対象である工事を実施したことが確認できる書類
   ・登録工事業者等の発行する工事証明書(事務局の定める様式のもの)。
   ・建築工事届の写し
   ・供給業者の発行する納品証明書(事務局の定める様式のもの)
   ・工事請負契約書の写し
   ・確認済証の写し。
   ・査済証の写し
   ・主要構造材等で使用する対象地域材の産地・樹種に関する表示の写真
   ・竣工写真
   ・領収書の写し
  イ 運転免許証等の申請者の確認ができる書類
  ウ 特定被災区域等に係る特例を受ける場合においては、り災証明書又は事務局が別途定める
   必要書類
 B外装・内装木質化工事
  ア 木材利用ポイントの発行対象である工事を実施したことが確認できる書類
   ・登録工事業者等の発行する工事証明書(事務局の定める様式のもの)
   ・供給業者の発行する納品証明書(事務局の定める様式のもの)
   ・工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
   ・施工図面
   ・施工写真
   ・領収書の写し
  イ 運転免許証等の申請者の確認ができる書類
4.木材利用ポイントの交換
5.本材利用ポイントの申請期間
6.木材利用ポイントに関する広報

詳しくは
URL http://www rinya.maff.go.jp
http://mokuzai― points.jp 参照

1/2 「ふるさと信州・環の住まい」 →


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